弁護士費用の分割払い
原則として着手金及び手数料は受任時に一括払いとなり、成功報酬も事件終了時に一括払いとなります。
但し、弁護士費用の分割払いにも可能な限り対応させて頂いております。
分割払いが可能かどうかについてはご相談させて下さい。
過払い金請求の着手金、自己破産や個人再生の申立手数料、任意整理の成功報酬の約半数は分割払いに対応させて頂いております。
着手金とは
弁護士費用のうち弁護士が事件に着手する時に頂く報酬であり、原則として事件の結果に係わらず返金することはありません。
事件処理の途中で辞任することとなった場合でも、依頼者の都合による辞任の場合には返金することはありません。
着手金は手続ごとに頂くのが普通ですので、示談から始めて調停となりさらに結果として訴訟まで進んだ場合には、着手金は手続ごとに示談着手金、調停着手金、訴訟着手金それぞれを頂くこととなります。
成功報酬とは
弁護士費用のうち弁護士が事件を終了した時に頂く報酬であり、事件の結果により請求させて頂く金額が変わります。
成功報酬は事件ごとに請求するのが普通ですので、示談から始めて調停となりさらに訴訟まで進んだ場合でも、訴訟が終了した段階で1回だけ請求させて頂きます。
手数料とは
弁護士費用のうち弁護士が事件に着手する時に頂く報酬です。
着手金と異なり途中で辞任することとなった場合には、事件処理の進行具合により精算させて頂くのが普通です。
また、手数料は着手金と成功報酬を含めたものですので、事件が終了した段階で成功報酬を頂くことは原則としてありません。
その他の弁護士費用
弁護士が頂く手数料や着手金、成功報酬の他に、切手代や裁判所への予納金、交通費等の実費、事件処理のために遠方に出張となる場合には日当を頂くこととなります。
具体的な弁護士費用の見積もり
弁護士の事務量は事件により異なりますので、法律相談の場でお話しをお伺いしてから弁護士費用の見積もりや分割払いのご相談をさせて頂きます。
[報酬に関するご注意]
自分が支払ったお金がどの段階までの弁護士費用なのか必ず弁護士に確認するようにして下さい。
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