個人再生とは・・・
裁判所に申立てをして借金の一部を一定期間内に支払うことで残りの借金を免除してもらうことです。
但し、税金は対象になりませんし、保証人が付いている借金など一部の貸金業者だけを除いて申立てをすることもできません
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自己破産と個人再生との違い
自己破産との違いは、借金の原因が問われないことと、住宅ローンを抱えている場合に、一定の条件を満たせば住宅を手放すことなく債務を整理することができる点です。
家族や職場に知られることなくできる場合があることは自己破産と同じです
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借金の原因がギャンブルや遊興の場合
取りうる手段として任意整理という方法も考えられますが、毎月の支払金額が個人再生と比べて高額になるのが通常です。
個人再生は原則として債務の一部を3年で支払うことで残りの借金の支払義務が免除されるので、借金の原因に問題がある場合には有用な債務整理の方法です
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住宅を手放さずに債務を整理したい場合
住宅ローンの支払いを続けながらその他の債務を整理したい場合には、任意整理か個人再生を利用するしかありません。
但し、決して住宅ローン以外の貸金業者に対し住宅を担保として提供し抵当権を設定するようなことはしないで下さい。この手続が利用できなくなってしまいます。また、できれば住宅ローンだけは支払いを続けておいて下さい。その後の手続を迅速に進めることができます。
注意して頂きたいのは、住宅ローン以外の債務の支払いが無くなるものではありませんので、果たして住宅ローン以外に毎月いくらの支払いが必要となるのか、それが可能なのかという問題が残るという点です
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手続に要する時間
期間的には申立てから支払開始まで9カ月程度かかります。
弁護士に依頼した後は貸金業者への支払いを停止して頂いて結構です。弁護士より受任の通知を受けた債権者からご本人への督促はありません。
個人再生認可後の返済方法
ご本人から各債権者へ振込手数料を負担して振込み入金するのが原則です。返済が遅れると債権者から代理人弁護士宛てに督促があります。
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